【姫路市版】相続した築古の実家をスムーズに手放した事例
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姫路市における、「相続した築古の実家をスムーズに手放す」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
1.遠方にお住まいのU様が、「姫路市内にある老朽化が激しい相続物件を売却できた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 姫路市大津区天満 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 71.29㎡ | 土地面積 | 135.77㎡ |
築年数 | 55年 | 成約価格 | 400万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は大阪府お住まいの60代のU様です。
お父様がお亡くなりになり、U様は姫路市にあるご実家を相続することになりました。
Y様はご自宅からご実家に移り住む予定はありません。
また、ご実家は築年数が55年と古く老朽化が進んでおり、保有していても余計な手間や費用を費やすだけで、保有しているだけでマイナスだと思っているU様は、早く手放したいと感じています。
解決したいトラブル・課題
課題
余計な手間や費用をかける前に、早く手放したい。
U様が相続したご実家は雨漏りや外壁のヒビといった修繕の必要な箇所があります。
売却を希望していますが、老朽化が進んでいるため買手が見つからないかもしれないとU様は不安を持たれています。
U様は相続したご実家が売却できるか、ひとまず不動産会社に相談することにしました。
不動産会社の探し方・選び方
U様は地元の不動産市場を把握しているところの方が地域性を考慮した適切な提案をしてくれると考え、姫路市内の不動産会社をネットで検索しました。その際に、
- 相続物件や老朽化した物件の扱いに慣れていること
- 親身に相談に乗り、迅速に対応してくれること
上記2点を重視して探し、複数の不動産会社のホームページを比較しました。
その中で、相続に関する専門ページがあった弊社に目が留まり、相続不動産に知見がありそうと感じたそうで相談いただけることになりました。
U様の「トラブル・課題」の解決方法
U様のご実家を調査した結果、老朽化が進み修繕が必要な箇所がいくつかありました。
このまま中古一戸建てとして売り出しても、U様がご心配されていた通り買手が見つからない可能性が高いです。
最低限の修繕を行って売却する事も可能ですが、U様は早く手放すこと希望されていたため、弊社での「買取」をご提案しました。
1.「買取」とは
「買取」とは、不動産会社が不動産を直接買い取ることです。
「買取」には以下のメリットとデメリットがあります。
【買取のメリット・デメリット】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
メリット | デメリット |
---|---|
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デメリットとして挙げた「仲介よりも売却価格が3~4割ほど安くなる」理由は、不動産会社が買取後に再販売するためのリフォームや修繕を行っても利益が出るようにするためです。そのため、市場価格よりどうしても安くなってしまいます。
U様のご実家のように老朽化が進む不動産は、放置してしまうと「特定空家」に指定され、固定資産税などが高くなる可能性があります。
早期に手放した方が良いケースもあるため、「買取」も検討しましょう。
2.「結果」
U様は早期に手放すことを優先されたため、弊社の提案通り「買取」を選択することにしました。
買取価格にも納得していただき、U様は無事にご実家を手放すことができました。
余計な手間や費用がかかる前に手放すことができ、U様は満足していらっしゃいます。
2.遠方にお住まいのY様が、「姫路市で『特定空家』に指定されていた相続物件を更地にすることで売却できた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 姫路市書写 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
面積 | 100.74㎡ | 成約価格 | 540万円 |
間取り | ― | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は東京都にお住まいの60代のY様です。
3年前にお父様が亡くなったことに伴い、Y様は姫路市内にあるご実家を相続しました。
しかし、Y様は都内のご自宅からご実家に移り住む予定がなかったため、そのまま放置していました。
現在、ご実家は空き家状態となっており、劣化が激しい状態です。
ある日、Y様のもとへ姫路市役所から「特定空家に該当するため、適正管理を行うように」といった内容の手紙が届きました。
管理が面倒なY様は実家を売却して手放すことにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続した実家が特定空家に指定されたが、管理が面倒なので売却して手放したい。
Y様は売却を希望しているため、ひとまず不動産会社に相談することにしました。
特定空き家に指定された物件でも取り扱ってもらえるかY様は心配しています。
不動産会社の探し方・選び方
Y様は幅広い物件を取り扱っていそうな不動産会社をネットで検索し、
- 空き家の相談にも対応している
- 売却に精通しており、様々な提案をしてくれる
上記の2点を重視して探しました。
複数の不動産会社に問い合わせ、その中で空き家の売却方法をいくつか提案させていただいた弊社を気に入ってくださったようで相談いただけることになりました。
Y様の「トラブル・課題」の解決方法
まず、Y様のご実家は「特定空家」に指定されていたとのことでしたので、「特定空家」について説明しました。
1.「特定空家」に指定されたら
「特定空家」とは、放置されて老朽化が進んだ空き家や、周囲の生活環境に悪影響を及ぼす可能性のある空き家のことを指します。
「特定空家」に指定されると、所有者に対して行政から改善を行うよう指導が入ります。
この時点で、改善されれば「特定空家」から解除されますが、改善が見られない場合には「強制的に解体・撤去」といった措置をとる場合もあります。
「特定空家」に指定される条件は以下の通りです。
【特定空家の条件】
倒壊などの危険がある
建物の老朽化が進み、倒壊や破損の危険性がある空き家
景観を損なっている
外壁の破損や屋根の崩落、草木が繁茂し周囲の美観を著しく悪化させている空き家
周辺環境に悪影響を及ぼしている
不審者が出入りするなど、防犯上のリスクを高めている空き家。
著しく衛生上有害となるおそれがある
ゴミが放置されている、害虫やネズミが発生しているなど、周辺住民の衛生環境を悪化させる空き家
Y様は今回、助言・指導だったため、ご実家の状態が改善されれば「特手空家」から解除されます。
2.状態の悪い空家の売却方法
Y様のように状態の悪い空家を売却する方法は主に以下の2点が挙げられます。
- 不動産会社での買取
- 解体し、更地にして売却
不動産会社での買取は、手を加えずそのままの状態で手放すことができるので負担が少ないです。
ただし、非常に稀なケースですが物件の状態によって不動産会社が利益を見込めないと判断した場合は断られることもあります。
一方の、解体し、更地にして売却する場合、再建築用地として利用価値が高まり、物件を残したまま売却するよりも買手が見つかりやすいでしょう。
しかし、解体する手間や費用が発生します。
また、解体後の売却価格が、解体費用を下回る場合は損をしてしまう可能性があります。
3.「結果」
Y様のご実家があるエリアは閑静な住宅街が広がり、周辺には「曽左小学校」や「書写中学校」といった区立学校があります。
さらに、「姫路田中病院」などいくつかの医療機関もあるため、大変利便性の高い地域となっており、ファミリー層からの需要が見込めます。
したがって、Y様は弊社と話し合った結果「解体し、更地にして売却」することにしました。
弊社は解体業者とも連携しているため、Y様はスムーズにご実家を解体しすぐに売却活動に移ることができました。
売却を開始してから3か月で買手が見つかり、解体費用も無事回収できたため、大変満足されています。
3.姫路市にお住まいのS様が「負の遺産を引き継がない「相続放棄」を提案してもらった事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 姫路市網干区 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 63.18㎡ | 土地面積 | 92.04㎡ |
築年数 | 50年 | 査定価格 | 420万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は姫路市にお住まいの50代のS様です。
お父様がお亡くなりになり、S様は市内にある築50年のご実家を相続する予定です。
S様は現在のご自宅からご実家に移り住む予定はありません。
また、お父様には600万円の借金があることが発覚し、そちらも相続することになります。
S様は借金を返済できるほどの金銭的な余裕はないため、ご実家を売却しその売却益で返済しようと考えました。
解決したいトラブル・課題
課題
借金を引き継ぎたくない。
S様はご実家の売却益で借金が返済できるか調べるため、不動産会社に査定してもらうことにしました。
不動産会社の探し方・選び方
S様は近くにある複数の不動産会社に来店し、その中で弊社を訪れた際、
- 相続に関する幅広い知識を持ち、適切な解決方法を提案してくれた
- 親身に対応し、不安を解消してくれた
上記2点を魅力に感じたそうで相談いただけることになりました。
S様の「トラブル・課題」の解決方法
S様のご実家を査定した結果、査定価格は420万円となり、借金額600万円を下回ってしまいました。S様は借金を負いたくないとのことでしたので「相続放棄」という選択肢があることをお伝えしました。
1.「相続放棄」とは
被相続人の財産を相続する権利を放棄する手続きのことです。
被相続人のプラスの財産(不動産、預貯金、株式など)だけでなく、マイナスの財産(負債)も一切引き継がないことになります。
相続放棄には以下のメリットとデメリットがあります。
【相続放棄のメリット・デメリット】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
メリット | デメリット |
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「相続放棄」をした場合、相続権は次の相続順位である親族に移ります。
したがって、「相続放棄」は借金の帳消しを意味しません。
親族間のトラブルに発展する可能性もあるため慎重に判断しましょう。
2.「結果」
S様は親族とトラブルになることを懸念し、「もう一度よく考えたい」とのことでその日は相談のみでお帰りになりました。
借金を返済できそうな査定価格を提示してくれるところがあるかもしれないと他の不動産会社でも査定してもらうそうです。