【姫路市版】引き継いだ実家を遺言書通りに相続するか判断し、
トラブルを回避できた事例
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姫路市における、「引き継いだ実家を遺言書通りに相続するか判断し、トラブルを回避」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
1.姫路市にお住まいのY様が、「遺言書と異なる形で相続することで、妹とのトラブルを回避できた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 姫路市勝原区 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 112.66㎡ | 土地面積 | 150.84㎡ |
築年数 | 48年 | 成約価格 | 500万円 |
間取り | 4DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は姫路市にお住まいの60代のY様です。
お父様がお亡くなりになり、Y様と妹様は市内にあるご実家と金融資産900万円を相続することになりました。
お父様の遺言書には「実家は妹様に、その他の金融資産は姉であるYに相続させる」といった内容が書かれていました。
そのことを妹様に伝えると、「金融資産は自宅の価値よりずっと高いはずだから、それは不公平だ」と反対されてしまいました。
解決したいトラブル・課題
課題
妹と相続する遺産の分配方法で揉めたくないので、遺言書に記載されているものと異なる内容で相続したい。
Y様はこれ以上、妹様と揉めたくないと思い、遺産を均等に分けることにしました。
しかし、Y様は不動産や相続に関する知識は全くありません。
遺言書とは異なる形での相続は可能なのか、そもそもご実家のように物理的に分けることができない不動産はどうしたら良いのか、不動産会社に聞いてみることにしました。
不動産会社の探し方・選び方
Y様は、通いやすさを重視し地元である姫路市内の不動産会社をインターネットで検索し、
- 相続不動産について知見がある
- 相続における手続きもサポートしてくれる
といった点を重視しホームページなどを見比べました。
いくつかの不動産会社に問い合わせた結果、税理士や司法書士といった士業との連携があり、手続きサポートも可能だったところに相談しました。
Y様の「トラブル・課題」の解決方法
Y様から「遺言書のとおりに相続しなければならないのですか?」と質問を受けたので遺言書の効力について、説明いたしました。
1.「遺言書の効力」について
遺言書が存在する場合でも、異なる方法で遺産分割を行うことは可能です。
ただし、いくつかの条件を満たす必要があります。
必要な条件は以下3つです。
- 相続人全員の同意・・・遺言書とは異なる遺産分割協議を行うことができます。
- 遺言執行者の同意・・・たとえ相続人全員が同意していても、遺言執行者が反対している場合は異なる分割方法にできません。
- 受遺者の同意・・・受遺者がいる場合、同意が必要になります。
Y様姉妹は遺産分割協議を開くことにしました。
2.「遺産分割協議」について
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合うことです。
Y様の場合、遺言執行者、受遺者はいなかったため、遺産分割協議を開きY様が「実家を売却し、その売却益と金融資産を併せて均等に相続する」ことで同意を得ることができれば問題ありません。
3.「結果」
Y様姉妹は「遺産分割協議」を行い、無事に話がまとまりました。
その後、売却活動に移行し約3ヶ月後、買手が見つかりました。
Y様は妹様との関係を悪化させることなく相続を終えられたため、大変満足していらっしゃいます。
2.遠方にお住まいのU様が、「相続した実家を遺言書通りにするために売却した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 姫路市白鳥台 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 108.34㎡ | 土地面積 | 210.67㎡ |
築年数 | 44年 | 成約価格 | 480万円 |
間取り | 4DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は兵庫県にお住まいの50代のU様です。
お父様がお亡くなりになり、U様はお兄様と2人で姫路市内にあるご実家を相続することになりました。
お父様の遺言書には、「実家を売却し、売却金を兄弟で均等に分けてほしい」と書いてありました。
U様もお兄様も遠方にお住まいで、ご実家に移り住む予定はないため、遺言書通りに相続することで合意されています。
解決したいトラブル・課題
課題
遺言書通りに相続するために実家を売却したい
不動産会社の探し方・選び方
U様は2人で分け合っても満足いく金額を相続できるように、なるべく高く売ってくれそうな不動産会社に相談することにしました。
不動産会社のホームページをインターネットで検索し、
- 売却実績が豊富
- 地元に密着している
といった点を重視して比較しました。
「地元に密着している」点を重視した理由は、以前、知人から「地元の不動産市場に精通しているところの方が、地域性を考慮した高く売るコツやタイミングを教えてくれる」と聞いたからです。
U様の「トラブル・課題」の解決方法
U様には、査定結果と併せて遺言書がある場合にどんな手続きが必要なのかについての説明をしました。
1.遺言書がある場合の相続について
遺言書には有効期限というものがありません。
効力が生じるのは、遺言者が亡くなった時点からです。
遺言書は大まかに分けると3種類で、それぞれ以下のような特徴があります。
【遺言書の種類】
公正証書遺言
公証人と証人2名の立会いのもとで作成される遺言。
遺言の内容が公証人によって正確に記録され、保管されます。開封に家庭裁判所の検認は不要です。
自筆証書遺言
遺言者本人が全文、日付、氏名を自筆し、署名または押印する遺言の形式。
特別な証人は必要なく、開封には家庭裁判所の検認が必要です。
秘密証書遺言
遺言者が遺言内容を記載した文書を封筒に入れ、その封筒を持って公証人と証人2名の立会いのもと、その文書が遺言であることを宣言し、封筒に署名または押印したもの。
公証人は封筒に遺言である旨とその日付、遺言者が署名または押印したことを証明する書面を貼付します。
開封には家庭裁判所の検認が必要です。
U様のお父様が残された遺言書は公正証書遺言でしたので、家庭裁判所による検認の必要がなく、相続手続きをすぐに開始することができました。
2.「結果」
U様兄弟は弊社のサポートのもと相続手続きを終えられ、売却活動に移行しました。
売却を開始してからU様兄弟のご実家は約4ヶ月で買い手が見つかり、遺言書に沿って売却金を兄弟で等分でき、大変喜んでいらっしゃいます。
3.姫路市にお住まいのN様が、「遺言書にあいまいな表記があったが、無事に不動産を相続できた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 姫路市大寿台 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 80.39㎡ | 土地面積 | 240.92㎡ |
築年数 | 50年 | 成約価格 | 450万円 |
間取り | 4DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は姫路市にお住まいの60代のN様です。
お母様がお亡くなりになり、N様はご実家を相続することになりました。
お母様は自筆証書遺言を用意しており、検認を行った結果、「長女であるN様が一戸建てを相続する」と記載されていました。
しかし、相続経験者の友人に「一戸建ての詳細な所在地番、家屋番号等が記載されていないと登記が認められないのではないか」と言われ、不動産登記が可能であるのか不安に感じています。
解決したいトラブル・課題
課題
母の遺言書の内容があいまいだが、不動産を相続したい。
N様は一戸建てを無事に相続できたら、売却したいと考えています。
不動屋さんの探し方・選び方
N様の最終的な目標はご実家の売却ですが、そのためには遺言書の内容について確認する必要があります。
相続についての知識が豊富そうで、且つ気軽に相談ができる地元の不動産屋さんをインターネットで検索してみることにしました。
その際
- 相続に関する問題解決実績がある
上記2点を重視して探しました。
いくつかの不動産会社のホームページを見比べた結果、相続に関する専門サイトがあったところが気になったようで、相談しました。
N様の「トラブル・課題」の解決方法
まずはN様と、お母様の自筆証書遺言が法的に有効かどうか確認を行いました。
1.「あいまいな表記のある自筆証書遺言」の法的有効性について
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自書し、日付、氏名を記載した上で押印することが求められます。これらの要件が満たされている場合、遺言書は基本的に有効とされます。
ただし、内容のあいまいさが問題となることがあるので注意が必要です。
N様のお母様の遺言書は、上記の要件を満たしていましたが「一戸建て」が詳細情報によって特定されていないため、不動産登記ができるのか疑念が残っていました。
ちなみに、不動産を特定するためには同じ住所を持った家屋が複数存在する可能性があるため「住所」でも不十分です。
国が定める土地を指定する「地番」、建物を指定する「家屋番号」が遺言書の記載に必要です。
2.「あいまいな表記のある自筆証書遺言」相続登記の申請
遺言書にあった「一戸建て」の詳細情報を特定するためには「名寄帳」が必要です。
名寄帳(なよせちょう)とは、所有者ごとに不動産(土地や建物)の情報をまとめたもので、固定資産税の課税対象となる資産の詳細を把握するために利用されます。
主に市区町村の役所が管理しており、遺産相続や不動産売却時に、所有している不動産の範囲や内容を確認する際に役立ちます。
N様は、遺言書に記載された「一戸建て」を特定するために姫路市役所から「名寄帳」を取得し、固定資産税が課されているのは相続する一戸建てのみであることを証明できるようにしました。
3.「結果」
N様は、遺言書に記載された不動産の特定を証明できたことで、登記申請が行えました。
その後、売却活動に移行し、5ヶ月後、無事にご実家を売却する事ができました。
不安が解消されたN様は大変満足されており、「弊社に相談して良かった」とおっしゃっていただきました。