さまざまな理由による不動産売却

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離婚には、さまざまな手続きが発生します。その一つが「財産分与」です。住宅ローンを組んで購入した家も、財産分与のために売却することになるケースが少なくありません。こちらでは姫路市・揖保郡太子町の「ステアーズ不動産」が、離婚による不動産売却についてご紹介します。

当社では、離婚に際する不動産のご相談にも対応しています。豊富な実績を元にそれぞれに適したご提案をいたしますので、どんなことでもお気軽にお話しください。

離婚前or離婚後?離婚で家を売るタイミングとは

離婚により家を売却するなら、どのタイミングが適しているのでしょうか。それは、お二人のご事情やご希望によって異なると言えます。「離婚前」に売るか、「離婚後」に売るか。それぞれ適しているのは以下の方です。

離婚前の売却が適している方
  • 家の売却が完了するまで離婚を待てる方
  • 離婚後に連絡を取るのは控えたい方
  • 離婚後のトラブルを避けたい方
離婚後の売却が適している方
  • すぐに離婚したい方
  • 家をできるだけ高く売りたい方
  • すぐに売却する必要がなく、離婚後にも連絡を取れる方

家を売却するには時間がかかります。そのため、すぐに離婚したい方の場合離婚後の売却をおすすめします。また高く売る方法には仲介売却がありますが、これにも時間が必要ですので、離婚後に連絡を取るのを避けたい方にはおすすめできません。こういった理由から、家を売るのに適したタイミングが異なってくるのです。

離婚による財産分与について

財産分与とは、婚姻関係を結んでいた夫婦が築いた財産を、離婚時に分け合うことを言います。結婚している間に築いた財産は、どちらの名義であっても「共有財産」となり、分与の対象となります。

具体的には、お金(現金、預金)や生命保険(積立型)、株券、不動産、年金、さらに退職金も共有財産です。婚姻前、独身時代の貯金や嫁入り道具である家財、どちらかの親から相続した遺産などは、分与の対象にはなりません。

財産分与の種類
清算的財産分与
婚姻中に夫婦が築いた財産を、それぞれの貢献度合いに応じて分配します。「財産分与」の一般的なものだと言えます。
扶養的財産分与
「配偶者の収入が少ない」または「ない」などの場合、離婚後の生活が苦しいと判断された場合に、相手を扶養するための財産分与を行うものです。例としては、「決まった生活費を一定期間支払う」などがあります。
慰謝料的財産分与
不倫やDVといった離婚原因を作った側が、慰謝料として財産分与を行うものです。本来別のものである財産分与と慰謝料をまとめているため、このような名前となっています。

不動産を売却できるのは名義人のみ

不動産を売却できるのは名義人のみ

財産分与にあたり、不動産など分けるのが難しいものは売却して現金化し、明確に分けたいと思われる方も多いでしょう。しかし不動産の売却には、条件があります。

婚姻中に購入した不動産は夫婦の共有財産であり、財産分与の対象となるものですが、売却できるのは名義人のみ。もしその不動産の名義が夫であった場合、妻には売ることができません。また夫婦名義であった場合は、両方の同意がなければ売却できないため注意が必要です。

「今よりももっとよい家に住みたい」「子どもが増えたので、広い家に移りたい」など、住み替えを希望される方はたくさんいらっしゃいます。しかし住み替えは、不動産の「売却」と「購入」を同時に行うものです。そのため、注意すべきことがあります。

こちらでは姫路市・揖保郡太子町のステアーズ不動産が、住み替えのポイントなどについてご紹介します。当社がスムーズな住み替えをサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

住み替えで優先すべきなのは「売却」

住み替えは今の家を「売却」し、新しい家を「購入」するものです。そのため多くの場合、売却で得た資金を元に新居を購入します。しかし、この「売却」と「購入」のタイミングが合わないと、スムーズな住み替えを実現できません。

理想的なタイミングは、「売却」と「購入」の決済が同時であること。仮住まいを用意する必要がなく、購入資金が間に合わないこともありません。しかしこれは難しいのが事実です。そこでどちらを優先すればよいかと言えば、「売却」です。

なぜなら納得できる金額で家を売却でき、その代金を新居の購入資金にあてられるからです。スムーズに住み替えるなら、「まず売却する」ことをおすすめします。

売却を優先するメリット
MERIT01
資金計画を立てやすい
売却がすんでいると成約価格がわかっており、売却時にかかる諸費用も確定しているため、どれだけの資金が手元に残るかが明らかになります。そのため、新居購入に向けた資金計画を立てやすくなります。
MERIT02
資金計画を立てやすい
住宅ローンの残債務があっても、売却によってゼロにすることが可能です。そのため、新居購入で新たに住宅ローンを組んでも、ローンが重なることはありません。新居購入が先の場合、ローンが重なってしまうことが多いため注意が必要です。
MERIT03
新居の住宅ローンを組みやすい
先に新居を購入すると、現在の家の住宅ローンに残債務がある状態で新たに住宅ローンを組むことになるため、住宅ローン審査に影響します。その点売却が先であれば、新居の住宅ローンスムーズに組みやすくなります。
MERIT04
納得できる価格で売却できる
新居購入が先に決まっていると、その資金を用意するために現在の家を急いで売ることになるケースが少なくありません。そのため時間をかけられず、価格を下げざるを得なくなってしまいます。売却が先の場合は急ぐ必要がないため、時間をかけて納得できる価格で売ることが可能です。

~当社なら売却を優先しながら、購入までご検討いただけます~

~当社なら売却を優先しながら、購入までご検討いただけます~

ステアーズ不動産では、住み替えにあたって不動産の売却から購入まで一貫対応が可能です。住み替えで重要となる「売却」を優先しながら、できるかぎりお客様に負担が生じないよう配慮してサポートいたします。

当社では購入にも力を入れており、同じ担当者が売却・購入とそのまま対応できますので、どうぞ安心して丸ごとお任せください!

買取保証付きの売却方法のご提案

買取保証付きの売却方法のご提案

不動産売却には、どうしても時間がかかります。「なかなか売れない」さらに「売れ残ってしまう」といったリスクもあるのが事実です。そこでご提案するのが、「買取保証付き仲介売却」です。

不動産買取はどうしても価格が低くなりますが、売れ残るリスクがありません。そこでまずは「仲介売却」で売り出し、もし売れなかったら「不動産買取」に切り替える、というのが「買取保証付き仲介売却」です。住み替えは、「いくらでも時間をかけられる」わけではありませんので、こちらの売却方法もご検討ください。

賃貸マンション・アパートのオーナー様の中には、「年齢的に管理が大変になってきた」「家賃の滞納が増えて困っている」などさまざまな理由から売却を考えられている方もいるのではないでしょうか。

入居者がいながらマンションやアパートを売ることを「オーナーチェンジ」と言い、姫路市・揖保郡太子町のステアーズ不動産ではこれに対応しています。オーナーチェンジについては、お気軽に当社までご相談ください。

オーナーチェンジによる売却

オーナーチェンジによる売却

「オーナーチェンジ」とは、賃借人が住んでいる不動産を売買することを言います。この物件を「オーナーチェンジ物件」と言い、入居者がいない場合は「オーナーチェンジ」「オーナーチェンジ物件」とは呼びません。

オーナーチェンジによる購入者は、賃借人から家賃を受け取る権利を得ると当時に、前のオーナーが賃借人に対して負っていた敷金の返還義務、また建物を修繕する責任なども引き継ぎます。賃借人と前オーナーとの間で結ばれた契約内容も、そのまま引き継がれます。

なお一般的に、オーナーが変わることについて賃借人に事前告知をすることはありません。通常事後報告となります。

オーナーチェンジをする際の注意点

オーナーチェンジをする際の注意点

オーナーチェンジによる購入者のほとんどは、不動産投資家です。そのためファミリータイプであったり、利回りが低かったりする物件をオーナーチェンジする場合、居住用物件よりも売却時の価格が低くなる可能性があります。

また賃料を相場より安く設定してしまっており利回りが低い場合でも、賃料の増額が難しいのも理由の一つです。さらに居住者を退去させられない上に内覧できないことから、居住用への転用は難しいでしょう。

加えて売却後に居住者が退去すれば購入者とトラブルになるリスクもあるなど、メリットだけではない点も理解しておくことが大切です。オーナーチェンジは、どうぞ実績のあるステアーズ不動産にお任せください。

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